固定資産税は4年目以降上がる?新築2500万円~の目安金額紹介
新築を建てた後は、「固定資産税」の納税が必要になります。
まとまった金額が掛かることで生活に影響が生じることもあるため、新築計画段階からチェックしておくのがおすすめです。
本記事では新築2500万円~の具体的な金額別に、目安金額をくわしく解説します。
新築をお考えの方は、ぜひ参考にしてみてください。
目次
新築の固定資産税とは
固定資産税とは、土地や建物などの不動産に対して、市区町村から毎年課税される地方税です。
課税対象は毎年1月1日時点の所有者で、その不動産の価値に応じて税額が決まります。
ただし新築住宅には軽減措置が設けられており、一定期間は税額が抑えられる仕組みです。
家や土地を所有している限り毎年かかるため、長期的な資金計画の中で把握しておくことが大切です。
固定資産税の計算方法
固定資産税は「課税標準額 × 標準税率(通常1.4%)」で計算されます。
課税標準額は各市区町村が定める「固定資産課税台帳」に基づく評価額で、建物の場合は「固定資産評価基準」によって算定されます。
新築住宅の場合、一定の床面積要件を満たせば建物部分の評価額が3年間(長期優良住宅は5年間)半額になる特例があります。
納税時期
固定資産税の納税通知書は、例年4月ごろに市区町村から送付されます。
納付は通常、年4回(4月、7月、12月、翌年2月)に分けた分割納付が可能ですが、一括納付も選べます。
自治体によって納期限は異なるため、送付された通知書で必ず確認しましょう。
納付遅れには延滞金が発生することもあるため、早めの支払いを心がけることが大切です。
納税方法
固定資産税の納税方法には、金融機関やコンビニでの窓口支払いのほか、口座振替やクレジットカード、スマートフォン決済アプリを利用する方法もあります。
近年は電子化が進み、自治体によってはオンライン納税ポータル「eL-QR」や「地方税お支払サイト」などからの納付も可能です。
そのため自分に合った方法を選び、確実に納税できる仕組みを整えておくと安心です。
新築の固定資産税の目安
ここでは、新築の固定資産税の目安について解説します。
ただし計算対象は建物価格で、計算式は「課税標準額 × 標準税率(通常1.4%)」としています。
土地の面積によって固定資産税は変動するため、くわしくは住宅会社や自治体窓口で確認するようにしてください。
【参考】総務省|税額の計算方法
2500万円の新築一戸建て
建物価格2500万円の新築一戸建ては建物評価額が概ね60~70%とされるため、評価額は1500万円~1750万円前後になると想定されます。
そして新築住宅には3年間の建物部分の固定資産税が半額になる特例があるので、「軽減期間中は年10万円程度、4年目以降は20万円程度」が目安です。
3000万円の新築一戸建て
建物価格3000万円の一戸建ての場合、評価額は1800万円~2100万円程度が一般的です。
そのため「軽減期間中は年12万円程度、4年目以降は25万円程度」となります。
3500万円の新築一戸建て
3500万円の建物では、評価額は2100万円~2450万円程度と想定され、軽減措置が適用される3年間は建物分の固定資産税が半額になります。
そのため「軽減期間中は年15万円程度、4年目以降は30万円程度」です。
4000万円の新築一戸建て
4000万円の新築一戸建てになると、評価額は2400万円~2800万円ほどになると想定されます。
そのため「軽減期間中は年17万円程度、4年目以降は35万円程度」が目安です。
固定資産税の軽減措置とは
ここでは、固定資産税の軽減措置について解説します。
とくに新築住宅では優遇措置が設けられているので、ぜひチェックしてみてください。
①新築住宅に係る税額の減額措置|4年目以降に注意
新築住宅には、建物部分の固定資産税が3年間(長期優良住宅は5年間)半額になる特例措置があります。
この措置は床面積が120㎡までの住宅が対象で、住宅の要件を満たすことが必要です。
ただし120㎡を超える場合、「120㎡相当分まで」に適用されます。
また軽減措置が終了する4年目からは固定資産税が通常の金額に戻るため、支出の増加に備えて資金計画を立てておくことが大切です。
②住宅用地の軽減措置
住宅が建っている土地については、固定資産税の課税標準が軽減される措置があります。
具体的には『200㎡以下の「小規模住宅用地」部分については評価額の1/6、200㎡を超える「一般住宅用地」部分は1/3』に軽減されます。
これは新築・中古を問わず適用され、家を所有している限り継続されるのが特徴です。
土地の税額が大きく抑えられるため、長期的に見て大きなメリットとなります。
【参考】総務省|固定資産税制度について
新築の固定資産税の注意点
ここでは、新築の固定資産税の注意点について解説します。
滞納すると支払金額が増える場合も
固定資産税は、納期限までに納める必要があります。
滞納すると「延滞金」が発生し、支払う金額が増えるため注意しましょう。
延滞金は納期限の翌日から発生し、滞納期間が長引くほど利率も高くなります。
また繰り返し滞納すると督促状が届き、最悪の場合は財産差し押さえにつながるケースもあります。
口座振替やスマホ決済など、支払いやすい方法で確実に納付することが大切です。
軽減措置は4年目以降に適用外となる
新築住宅の固定資産税には、建物部分の税額を3年間(長期優良住宅は5年間)半額にする軽減措置があります。
しかしこの優遇措置は期間限定であり、4年目(または6年目)以降は本来の評価額に基づいた金額に戻ります。
そのため、支払う税額が当初より増加することに注意が必要です。
将来的な負担増を見越して、家計に余裕を持たせた資金計画を立てておきましょう。
物置等も算入される可能性がある
新築時に設置した物置やガレージ、カーポートなども、条件によっては固定資産税の課税対象となることがあります。
課税の判断は「固定された設備」かどうかがポイントで、基礎がコンクリートでしっかり固定されている場合は「建物」として評価される可能性があります。
課税対象になると建物評価額が上がり、結果として固定資産税額も増えるため、設置前に確認しておくことが重要です。
まとめ
新築住宅の固定資産税は3年間の軽減措置により税額が抑えられますが、4年目以降は負担が増える点に注意が必要です。
建物価格や評価額によって目安額は異なり、物置なども課税対象になることがあります。
滞納による延滞金にも要注意のため、正しい知識を持ち将来的な出費を見越した資金計画を立てましょう。
もし新築計画についてお悩みの場合は、ぜひ専門業者に相談してみてください。
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