2025新築の固定資産税軽減措置を解説|いつまで延長?納付の流れまとめ

2025新築の固定資産税軽減措置を解説|いつまで延長?納付の流れまとめ

新築住宅を購入すると、固定資産税の軽減措置が受けられる場合があります。

しかし「期間はいつまで?」「そもそも対象かどうか分からない…」と悩んでしまうケースも多いようです。

そこで本記事では、新築の固定資産税軽減措置について詳しく解説します。

これから新築を検討されている方は、ぜひ参考にしてみてください。

新築にかかる固定資産税とは

新築の固定資産税

ここではまず、新築にかかる固定資産税の概要について整理しておきます。

そもそも固定資産税とは、土地や建物などの不動産を所有している場合に課せられる税金のことです。

地方自治体(市町村)が課税し、地域の行政サービスや公共施設の運営に使われます。

 

基本的に「毎年1月1日時点で所有している不動産」に基づいて課税され、その評価額に応じて税額が決まる仕組みです。

土地や建物の評価額はそれぞれ自治体が定めた基準で算出され、通常は毎年納税通知書が送付されます。

【参考】総務省|固定資産税

土地の評価額

土地には「田んぼ、畑、住宅地、池沼、山林、鉱泉地(温泉など)、牧場、原野など」が該当します。

固定資産税における土地の評価額は、市区町村による「固定資産税評価額」を基に算出されます。

評価額は地価公示価格や路線価を基に決定され、市街地や郊外、土地の形状などによって異なるため注意しましょう。

建物の評価額

建物には「住宅、お店、工場(発電所や変電所を含む)、倉庫など」が該当します。

建物の評価額は自治体の職員が実地調査や資料を基に評価し、「固定資産税評価額」として決定されます。

 

評価基準には「再建築価格方式」が用いられ、新築当時に同程度の建物を建てた場合の価格を基に、経年減価を考慮して評価額が算出さる仕組みです。

つまり、築年数が経過するごとに評価額は減少します。

2025固定資産税軽減措置はいつまで?

新築固定資産税のポイント

ここでは、2025年の固定資産税軽減措置について解説します。

「固定資産税軽減措置」とは

固定資産税の軽減措置とは、住宅取得者の税負担を軽減し良質な住宅の建設を促進するために設けられた制度です。

具体的には「新築住宅では3年間、マンションなどの耐火・準耐火構造の住宅では5年間」、固定資産税が2分の1に減額されます。

さらに認定長期優良住宅の場合、減額期間がそれぞれ2年間延長され「住宅で5年間、耐火構造住宅で7年間」となる特例措置が設けられています。

 

国土交通省の資料によると「2000万円の住宅を新築した場合、3年間で約27万円」の負担軽減効果があります。

これにより、住宅取得時の経済的負担が軽減されるのがメリットです。

【参考】国土交通省|新築住宅に係る税額の減額措置

2026年まで軽減措置が延長に

令和6年度の税制改正により、固定資産税の軽減措置の適用期限が「令和8年3月31日(2026年3月31日)まで」延長されています。

これにより、2026年3月31日までに新築された住宅については上記の軽減措置が適用されることとなります。

ただし適用を受けるには各自治体への申請や一定の条件を満たす必要があるため、詳細は各自治体の窓口に確認しましょう。

【参考】国土交通省|令和6年度国土交通省税制改正概要

固定資産税軽減措置の対象

新築固定資産税の軽減の対象

固定資産税軽減措置の対象になるためには、いくつかの条件を満たす必要があります。

①新築住宅

新築住宅が固定資産税軽減措置の対象となるための条件は、下記の通りです。

  • 令和8年3月31日までに新築された住宅
  • 居住用部分の床面積が50㎡(一戸建て以外の貸家住宅は、40㎡)以上280㎡以下
  • 店舗兼住宅などの併用住宅である場合、居住部分の割合が全体の床面積の2分の1以上

ただしマンションなどの区分所有家屋の床面積は、専有部分の床面積に共用部分(廊下、エレベーターホール等)の床面積を各戸の専有部分床面積割合で按分した面積を加算した床面積で判定します。

また賃貸マンションなどについても、独立的に区画された部分ごとに区分所有家屋に準じた方法で判定します。

ただし減額期間が終了すると通常の税額に戻るため、将来的な負担も考慮しておくことが重要です。

②認定長期優良住宅

認定長期優良住宅とは、長期にわたって良好な状態を保てる住宅として認定を受けた建物です。

これにより環境負荷が低く維持管理しやすい住宅を取得するインセンティブが高まり、持続可能な住宅ストックの形成が促進されます。

 

長期優良住宅の認定を受ける場合、長期優良住宅の建築及び維持保全に関する計画を作成し、着工前に所管行政庁に申請する必要があります。

具体的な認定基準は、下記の通りです。

  • 住宅の構造および設備について長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられていること。
  • 住宅の面積が良好な居住水準を確保するために必要な規模を有すること。
  • 地域の居住環境の維持・向上に配慮されたものであること。
  • 維持保全計画が適切なものであること。
  • 自然災害による被害の発生の防止、軽減に配慮がされたものであること。

お住まいの地域によって長期優良住宅建築等計画を認定する所管行政庁が異なるので、一般社団法人住宅性能評価・表示協会Webページにて確認してみましょう。

【参考】一般社団法人住宅性能評価・表示協会Webページ

固定資産税納付の流れを解説

固定資産税の納税

ここでは、固定資産税を納付する際の流れについて解説します。

実際に納付する際に、ぜひ参考にしてみてください。

軽減金額を計算する

まず、固定資産税軽減措置を適用するためには、軽減金額を正しく計算する必要があります。

固定資産税は「課税標準額 × 税率(通常1.4%)」で算出されますが、軽減措置が適用されると2分の1に減額されます。

 

たとえば価格が10,400,000円の住宅を新築した場合、固定資産税の減税額は下記の通りです。

(10,400,000円×1.4/100)×1/2=72,800円

 

計算後は納税通知書に記載された金額と相違がないか確認し、誤りがあれば自治体に問い合わせましょう。

自治体に申請する

固定資産税軽減措置を受けるためには、自治体への申請が必要です。

とくn長期優良住宅を建てた際には、建築確認済証や認定証明書、登記事項証明書などの添付が求められるため注意しましょう。

また自治体によっては申請期限が設けられているため、早めに提出しておくと安心です。

固定資産税を納付する

固定資産税の納付は、毎年4月から6月頃に自治体から送付される「納税通知書」に基づいて行います。

納付方法は一括納付と分割納付があり、分割納付の場合は年4回の納期限が設けられています。

 

納付場所は自治体窓口だけでなく、金融機関、コンビニエンスストアなどが利用可能です。

最近では、インターネットバンキングやスマホ決済アプリでも支払いができます。

 

ただし納期限を過ぎると延滞金が発生するため、期日を守って納付することが大切です。

また軽減措置が適用されている場合でも必ず減額後の金額を確認し、通知書に記載された通りの金額を納付しましょう。

新築の固定資産税軽減は住宅会社にご相談を!

新築の打ち合わせ

新築住宅の固定資産税軽減措置を最大限に活用するためには、住宅会社に相談すると安心です。

適用される軽減措置や申請手続きについて詳しく説明を受けることで、スムーズに申請できます。

本記事でご紹介したポイントを参考に、確実に軽減措置を受けられるようにしましょう。

もし新築計画についてお悩みの場合は、ぜひ専門業者に相談してみてください。

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