【実家の解体費用は誰が払う?】相続時のトラブルを避ける方法を解説!

【実家の解体費用は誰が払う?】相続時のトラブルを避ける方法を解説!

もしもあなたが実家を相続したら、どのように扱いますか?
自分で居住する、人に貸す、様々な方法がありますが、その中のひとつは「解体」です。

実家が老朽化していてリフォームするのに多額の費用を要するなら、解体せざる得ない場合もあるでしょう。このときトラブルになりやすいのは「実家の解体費用を誰が払うのか?」ということ。

そこで本記事では、実家の解体が必要となったときに誰が費用を負担するべきなのか、どんなトラブルが発生するのか、そしてトラブルを避けるにはどうすればよいのか、解説します。

相続権が発生するのは兄弟や親戚など身近な人たち。トラブルに発展しないよう早めに対処しておきましょう。


目次

実家の解体費用は誰が払うの?
 (1)解体費用を負担するのは「相続人」
 (2)実家の解体費用の相場
解体費用を捻出するには?
 (1)相続した物件ごと売却して捻出する
 (2)解体費用を借り入れる
実家の解体費用を巡るトラブル
 (1)解体費用の費用負担で相続人同士で揉める
 (2)解体・売却に相続人の一部が反対する
 (3)解体を先延ばしにした結果空き家トラブルに
 (4)トラブルを避けるためには「具体的な金額を伝える」こと
実家の解体についての注意事項
 (1)法務局で登記簿をチェックする
 (2)特定空き家の税金アップに関して
まとめ│まずは解体やリフォームの見積もりから
茨城県の新築・リフォームは「エヌエス創建」まで


実家の解体費用は誰が払うの?

まずは法的に、実家の解体費用を誰が払うべきなのか確認しましょう。

解体費用を負担するのは「相続人」

解体費用を負担するのは「相続人」

実家の土地・建物を相続したうえで建物を解体する場合は、解体に必要な費用を支払うのは「相続人」です。

亡くなった人の配偶者・子・親・兄弟姉妹と様々な人が相続人になる可能性があります。相続した人同士で話し合って、遺産分割の話し合いのときに建物の解体費用の分担を話し合うことが求められます。

実家の解体費用の相場

では、一般的に一軒家を解体した場合、どの程度の費用が必要になるのでしょうか。

住宅の広さや、木造・RCなど構造にもよりますが、35坪の標準的な広さの木造住宅を取り壊した場合「200万円前後」の費用を要すると考えましょう。

200万円もの費用をひとりで捻出するのは難しいもの。相続財産の分割協議をする際には、プラスの資産だけでなく、解体費用のように支払いに係る要素も考える必要があります。

▶関連コラム:「家の解体、残置物はどこまで片付けるべき?」費用や注意点も解説します

解体費用を捻出するには?

相続した物件ごと売却して捻出する

平均的には200万円ほどの費用を要する実家の解体。室内に残っている物の量や建物の広さ、構造によっては250万、300万とさらに高額になる可能性もあります。

どうすれば費用を捻出できるのでしょうか。

相続した物件ごと売却して捻出する

相続した物件は、建物の解体費用を差し引いた土地の価格で不動産屋が買い取ってくれる可能性があります。「相続した物件を建物ごと売却」すれば費用を捻出できるかもしれません。

解体費用を借り入れる

建物の解体を目的としたローンも販売されているので「解体費用を借り入れる」のも現実的な手段です。この場合、金融機関によって借り入れ限度額や借り入れの期間、金利など条件が異なるので、比較検討することが大切です。

このほか費用を捻出する方法は下記記事にて解説しているので、参考にしてください。

▶関連コラム:「解体費用を払えない…」対処法は5つ│それぞれ特徴を解説します

どの方法を利用するにしても、問題になるのは「時間」です。

相続人は、相続権があることを知った日から3か月以内に、相続をするのか相続せず相続権を放棄するのかを決めなければいけません。
しかし相続放棄を検討するためには、物件の売却や解体費用の借り入れ、補助金、解体費用の見積もりなど、様々な方法・手段を検討しなければなりません。このため、建物の相続権があることが分かったら、すぐに動き出す必要があります。

▶解体・新築・リフォーム、茨城県で幅広いご相談に対応する「エヌエス創建」

実家の解体費用を巡るトラブル

実家の解体費用を巡るトラブル

実家の解体ですが、その費用負担を巡って様々なトラブルが発生することをご存知でしょうか。一体どんなトラブルが起きるのか確認しましょう。

解体費用の費用負担で相続人同士で揉める

1つ目の例は「解体費用の負担割合」についてです。

先述したとおり、解体には100万円単位の費用がかかるので、たとえば4人に相続権があるとき200万円の解体費用がかかるとすると、単純に分割すると1人50万円の費用負担が生じます。

遠方に住んでいる、親戚付き合いが希薄であったなど、様々な理由で解体費用を負担したくない場合や、負担が重いと感じる場合があるでしょう。こうしたとき、トラブルに発展してしまいます。

解体・売却に相続人の一部が反対する

2つ目の例は「解体や売却自体に反対する人が現れる」ケースです。

建物の解体は、相続権者が複数いる場合は1人の都合では決められません。相続人全員の合意が必要となります。相続権者が建物に思い入れがある場合には、解体や売却に異議を唱える場合もあるでしょう。

一方で人が住まなくなった住宅は劣化が進行するので、解体推進派と反対派の間でトラブルになってしまうのです。

解体を先延ばしにした結果空き家トラブルに

解体を先延ばしにした結果空き家トラブルに

3つ目は「とりあえず解体は先延ばしに」と先送りした場合です。

相続した家に誰も住まなくなった場合、室内の換気を行う人もいなくなるので、建物は急速に劣化してしまいます。その結果、放置空き家となり、野生動物が住み着いてしまう、不法投棄される、最悪建物が倒壊して周囲の住民に迷惑をかける恐れもあります。

▶関連コラム:【解体工事】トラブル事例10選│トラブル回避の方法も解説

トラブルを避けるためには「具体的な金額を伝える」こと

こうしたトラブルを避けるためには、相続権を持つ人に対して「具体的な金額を伝えながら相談する」ことが大切です。
どの程度の資産価値があり、建物を解体する場合にはどの程度の費用が必要なのか、具体的に金額が出せれば、費用負担を話し合うきっかけになり後回しになる可能性を下げられるでしょう。

実家の解体についての注意事項

施工事例:石岡市建物解体工事

▶施工事例:石岡市建物解体工事

記事の終わりに、実家の解体についての注意事項を紹介します。

法務局で登記簿をチェックする

1つ目は「法務局で登記簿をチェックする」こと。

法務局に赴けば、建物の所有権を持つ人の一覧表である登記簿を確認できます。まれに故人以外の人が所有権を持っていたり、建物が抵当権に入れられていたりするケースがあります。この場合は登記簿に記載されている人にも連絡、許可を得る必要があるので、まずは登記簿を取り寄せましょう。

特定空き家の税金アップに関して

次に気をつけたいのは「空き家に関する税制の改正」です。

旧来、日本で空き家が増え続けてきた理由の一つは、住宅がある土地の固定資産税が6分の1に減額されるなど、土地に空き家を残すことで得られる税制の優遇です。

しかし、国交省は空き家の増加を理由に、こうした空き家のある土地への税制優遇を解除できるようにする法改正を検討しています。

「固定資産税の優遇が受けられるから、実家はそのまま置いておこう」とする方針は採れなくなるかもしれません。

▶関連リンク:管理不全物件は税優遇解除

まとめ│まずは解体やリフォームの見積もりから

施工事例:立木の伐採が生じる場合も(石岡市 立ち木伐採工事)

▶施工事例:立木の伐採が生じる場合も(石岡市 立ち木伐採工事)

実家の解体費用を巡るトラブルについて、トラブルになる原因や解決策を探りました。

解体を巡るトラブルは相続で実家の所有権を得た場合、誰もが遭遇します。しかし兄弟や親類間で金銭を巡る争いは避けたいもの。回避するためには、金額を明確にした具体的な話し合いが必要です。

このために、建物や土地の資産的価値はどの程度あるのか、解体する場合はどの程度の費用がかかるのか、こういった金額を明確化することが大切です。金額が明確になれば、方向性を定めることもできるでしょう。

相続放棄も含めて検討する場合は、相続権を持つことが判明した日から3か月以内に方向性を定める必要もあるので、迅速に行動しなければなりません。まずは近くの工務店や解体業者に相談して、解体費用がどの程度かかるのか確認してみましょう。

茨城県の新築・リフォームは「エヌエス創建」まで

エヌエス創建は、茨城県石岡市に本社を有する、地元に根ざした工務店です。
新築・リノベーション・各種リフォームから解体工事まで、家づくりに関わる一切をご依頼頂けます。
どんな工事でも、真心こめて、丁寧に対応させて頂きます。

【施工エリア】
石岡市・小美玉市・かすみがうら市・行方市・土浦市・牛久市・つくば市・つくばみらい市・竜ケ崎市・笠間市・筑西市・桜川市・茨城町・水戸市・ひたちなか市

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エヌエス創建株式会社
〒315-0012 茨城県石岡市北府中2-11-70
TEL:0299-24-0930
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著者情報

エヌエス創建株式会社

エヌエス創建は、住む人が快適で健康に住めるような家創りをしたい。大切なお家をお客様と共に創り上げる。その思いから、1棟1棟に心を込めて家創りをしております。

何かあった時にすぐに相談出来る、住まいのパートナーとして末永いお付き合いをしていただけますよう、真心こめて、真っ直ぐ丁寧に対応させていただきます。

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